監理団体の役割
外国の送出し機関と協力して技能実習生候補生と実習実施者の面接の同行や雇用関係の成立をあっせんするほか、入国後講習を通じて技能実習生に適切な教育を施したり、実習実施者の技能実習計画作成の指導や定期的な監査や継続的な訪問指導を通して、技能実習制度の趣旨に合致した適切な技能実習を実現することが求められています。
送出し機関の選定及び契約
1年間に99名以下の技能実習生の受入れを行う監理団体は3社を超えない送出し機関と契約ができます。
1年間に100名以上199名以下の技能実習生の受入れを行う監理団体は5社を超えない送出し機関と契約ができます。
1年間に200名以上の技能実習生の受入れを行う監理団体は数の制限なく契約ができます。
面接同行
送出し機関へ実習実施者の希望を伝え、送出し機関が実習候補生を選別いたします。
選別された実習候補生の面接に同行いたします。
技能実習計画作成の指導
監理団体の役職員の指導の下で、意思疎通を図りながら技能実習計画の策定及び指導を行います。
入国手続き
送出し機関と協力して、技能実習生の入国審査等の手続きを行います。
入国後講習
弊社研修施設において、1か月かけて行います。
日本語教育はもとより、ATMの使い方など生活に必要な教育も行います。また、警察や消防の署員によります安全教育も実施いたします。
監査
定期監査
監理責任者の指揮の下、3か月に1回以上の頻度で実習実施者に対して定期監査を行います。
監査報告書により、その結果を機構の地方事務所・支所に報告します。
臨時監査
実習実施者が技能実習計画認定の取消事由のいずれかに該当すると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時監査を行う必要があります。
認定を受けた技能実習計画にしたがって技能実習を行わせていない、技能実習計画の認定基準を満たさなくなったの情報を得たことはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用している等、入管法令に違反している疑いがある、実習実施者が労働災害を発生させた等、労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき等に行うことが求められています。
訪問指導
第1号技能実習の場合には、監査とは別に、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で実習実施者の訪問指導を行う必要があります。
訪問指導記録書を作成して監理団体の事業所に備え付けるとともに、年に1度事業報告書に添付して機構本部の審査課に提出します。
外部監査
外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載いした書類を作成、監理団体へ提出しなければなりません。また、監理団体が行う実習実施者への監査に1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成、監理団体へ提出する必要があります。